業務内容

消防設備点検

消防設備点検は、建物の用途や規模により、法で定められた基準に適合するよう設備を設置し、その設備を資格者に点検をさせて維持管理し、定期的に消防長または消防署長へ結果を報告する必要があります。

なお、建物には用途により、「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」があり、特定防火対象物の関係者は消防設備点検の他に、施設の規模や構造等により「防火対象物点検」も義務づけられています。

日常の安全に関わる部分であるため、安心・適正価格でこの法定業務を遂行できるようできるよういたしますので、どうぞご安心ください。

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防火設備定期調査

防火設備定期検査は、ビルやマンション・学校といった不特定多数の人が利用する建物での災害を防ぐため、防火設備の点検を定期的に行わなければならないと建築基準法により定められています。
検査を行うことで建物の異常を早期に発見し、事故を未然に防ぐことができるだけでなく、維持管理費用の削減にも繋がるため、建物の所有者や管理者は責任を持って対応しなければなりません。

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防火対象物定期点検

防火対象物点検は消防法の基準に従い、火災や防災への備え・対策等が行われているかどうかを点検するものです。
平成15年に消防法において新しく義務付けられており、1年に1回の頻度で防火対象物点検資格者によって実施することが義務付けられています。

点検後は消防庁、または消防署長に報告を行い、問題の有無を明確化。
点検報告書の提出が済めば、防火基準点検済証が付与されます。

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建築設備定期検査

建築設備定期検査は、設備の異常が原因で発生する災害から、建物利用者の安全を確保するために行う重要な検査です。
建築基準法12条で定められている検査で、年1回定期的に実施することにより設備の異常を早期に発見することができ、その結果維持費管理の削減にもつながります。

建築設備定期検査を行うのは、給排水設備・換気設備・非常照明設備・排煙設備の4項目。
ただしこの4項目全てを検査しなければならないわけではなく、その建物に設置されている設備のみとなります。

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特定建築物定期調査

一定規模以上の特定建築物・特定建築設備等の場合、定期的に専門的知識を有する資格者が調査・検査を行う必要があります。

対象となる建物・設備は特定行政庁によっても異なり、大阪府の場合、学校やホテル・病院・事務所ビルなどの建物で、床面積や階数など建物の一定以上の規模のものが対象。
その中でも、非常照明設備・換気設備・機械排煙設備の三設備が検査対象となっています。

また、その結果は特定行政庁に報告する必要があり、これは建築基準法で規定されています。
当社では定期調査から報告まで一貫して承りますので、安心してお任せください。

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