消防設備点検

■ 消防用設備等点検とは?

消防設備点検は、建物の用途や規模により、法で定められた基準に適合するよう設備を設置し、その設備を資格者に点検をさせて維持管理し、定期的に消防長または消防署長へ結果を報告する必要があります。

なお、建物には用途により、「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」があり、特定防火対象物の関係者は消防設備点検の他に、施設の規模や構造等により「防火対象物点検」も義務づけられています。

日常の安全に関わる部分であるため、安心・適正価格でこの法定業務を遂行できるよういたしますので、どうぞご安心ください。

■ 点検回数と内容

○機器点検

消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。

○総合点検

総合点検では、消防設備を実際に作動させた際に、異常がないかを確認します。
機器点検は年に2回、総合点検は年に1回行われ。総合点検は機器点検の際に合わせて行われます。

■ その他事項

□対象となる建物 : ほぼすべての建物(戸建て住宅を除く)
□点検対象 : 消火器・自動火災報知設備・消火栓・避難器具・誘導灯・スプリネックス など
□費用 : 現地調査後、都度お見積り作成 ※消防用設備などの種類・数量により異なる。
□報告書の提出 : 特定防火対象物は年1回/非特定防火対象物は3年に1回
□点検者の必要資格 : 消防設備士・消防設備点検資格者 など
□罰則:点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3、45条第3号)

【電話】072-956-5533
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【対応エリア】関西全域

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