建築設備定期検査

■ 建築設備定期検査とは?

建築設備定期検査は、設備の異常が原因で発生する災害から、建物利用者の安全を確保するために行う重要な検査です。
建築基準法12条で定められている検査で、年1回定期的に実施することにより設備の異常を早期に発見することができ、その結果維持費管理の削減にもつながります。

建築設備定期検査を行うのは、給排水設備・換気設備・非常照明設備・排煙設備の4項目。
ただしこの4項目全てを検査しなければならないわけではなく、その建物に設置されている設備のみとなります。

 

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